障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)
- TOP
- 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんのための福祉サービスです。
6歳から18歳までの就学年齢のお子さんが通うことができます。
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。
詳しくは、 放課後等デイサービスとは、 児童福祉法 を根拠とする、障害のある 学齢期 児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。「 障害児 の 学童保育 」とも呼ばれる。
かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって 障害者総合支援法 が根拠となり、 未就学児童 は 児童発達支援事業 、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるようになった(現在は 児童福祉法 に移行)。
民間事業者の参入も進んでおり、利用者の選択肢が増えている。
これらサービスの利用には、利用者が市町村に対して申し込む必要がある。
決定されると障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費が支給される(法21条の5)。
対象となる児童
原則として 6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの 手帳を所持する児童。 または、発達の特性について 医師の診断書がある児童。 詳しくは 主に6歳から18歳の障害のある児童を対象として、放課後や夏休み等長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供する。 1か月の利用日数は施設と保護者が相談した上で自治体が決定する。 利用に際して 療育手帳 や 身体障害者手帳 は必須ではないため、 学習障害 等の児童も利用しやすい利点がある。 月額の利用料は原則として1割が自己負担で、残りのうち国が2分の1負担、都道府県と基礎自治体が各4分の1を負担する(所得により上限があり、自治体独自の補助を設けている場合もある)。放課後等デイサービス利用の流れ
●初めて利用する場合 今まで放課後等デイサービスを利用したことがないけれど、利用を検討中だという場合、以下の流れで放課後等デイサービスを利用することができます。- まずはお問い合わせください
- 放課後等デイサービスの見学、相談
- かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)
- お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請
- 受給者証の交付
- 利用契約
- 利用開始
- 受給者証あり
- まずはお問い合わせください
- 放課後等デイサービスの見学・相談
- 放課後等デイサービスの体験利用
- 利用契約
- 利用開始
放課後等デイサービスの様子
動画掲載予定
放課後等デイサービスの利用料金について
放課後等デイサービスは市区町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
利用料金は自治体によって定められており、利用者のご負担は1回あたり750円~1,200円となります。
世帯ごとの月額利用額利用料金として負担いただく金額は、 世帯所得に応じて上限額が定められています。
非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 | 0円 |
---|---|
世帯所得約900万円までのご家庭 | 4,600円 |
世帯所得約900万円以上のご家庭 | 37,200円 |